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任意整理とは?

​任意整理は,裁判所を全く関与させず,弁護士が各債権者と個別に,返済総額や返済回数を交渉・合意する手続です。裁判外の手続なので,「一部の債権者のみ」を相手とすることも可能です。

まず,受任後,債権者から過去の貸し借りの詳細記録(取引履歴)を取り寄せます。

そして,利息制限法に沿って引き直し計算を行います(法律の定めより多く払い過ぎた利息を元本に組み入れる計算です。これにより,債務額が減額されることがあります)。

この引き直し計算による減額後の債務を,原則として3~5年間の分割払い(将来の利息なし)となりますので,現在よりも毎月の返済額が減って,生活が楽になります!

場合によっては,過払い金(過去に多く払い過ぎた利息が元本以上の額になり,逆に債権者から返還してもらえる金額)やご親族の援助により,残債務を一括返済するから「返済額を減額して!」と交渉することもあります(債権者によっては応じてくれることもあります)。

合意が成立した後,合意書を依頼者に返還します。当事務所では,償還予定表(各債権者にいつ,いくらずつ支払うのかが一目でわかる一覧表)を作成し,合意書とともにお渡ししています。これに基づいて,各債権者に対する毎月の返済は,ご自身で行って頂く方針を取っています。

毎月1振込ごとに1000円もの手数料を徴収して,返済代行まで行う事務所もあります。

でも当職からみれば「もったいない!」としか言いようがありません!

1社あたり36回振込があれば3万6000円も取られてしまうのですから。。。

自分自身で返済したほうが管理意識や能力も高まるので,お任せにするより断然良いです!

当職の経験上,合意後の返済までお任せにしている人は,気が緩んでつい浪費に走ってしまい,再びお世話になるというパターンが多いです!

任意整理のリスク

弁護士が受任することにより,信用登録機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が掲載されるので,受任後5年間は借り入れができなくなってしまいます!

​・破産や個人再生などの裁判手続に比べて,大幅に債務を減らすことができません。

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