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破産とは?

​破産とは,裁判所によって,個人や法人が全ての債務を支払うことができない状態(支払不能)であることを認定してもらう手続です。

破産手続は,大きく2つに分けられます。

 

同時廃止(どうじはいし)

国の調査機関(破産管財人)が就かない比較的簡単な手続です。

個人の方は,裁判所に破産手続開始決定(破産状態にあることを認められること)をされたからといって,それだけで借金を払わなくて良いというものではありません。

破産した後も経済的に立ち直って生活をして行くためには,裁判所から「あなたの借金をチャラにするよ」という免責決定を受ける必要があります。

この免責決定を受けると,税金等一定の債務以外の借金を支払う責任が無くなるのです。

過去にも現在にも配当の原資となるような大きな財産がなく,財産隠し,換金行為,一部の債権者のみに多く払い過ぎた(偏波弁済),ギャンブル,過大な買い物,投資などの浪費行為,詐欺的借入などの免責不許可事由が無い個人の方については,破産管財人による配当や調査が不要なので,裁判所が破産状態と認めると「同時」に,破産手続を終結(「廃止」)させ,免責するかどうかの判断のみを行うことになります。

管財事件(かんざいじけん)

国の調査機関(破産管財人)が就く比較的複雑な手続です。

東京地裁の場合,弁護士が申立てた事件(債権者が多過ぎず,配当とすべき財産が少額であり,手続が短期間で終わることが予想されるもの)に限り,「少額(20万円~)」の予納金のみで破産管財人を選任し,迅速・適切に手続を進める「少額管財(しょうがくかんざい)」の利用も可能です。

破産管財人は,とても強力な権限を有しています。例えば,破産者の郵便物を転送させて中身を確認したり(憲法が保障する「通信の秘密」の例外です。),破産者が過去に処分した財産を取り戻したりすることができます!破産管財人は,裁判所が管財人名簿に登録された弁護士から選任することになっています。
 

個人の少額管財事件

東京地裁の場合,原則として,東京・千葉・埼玉・神奈川に住民登録がされている方について受け付けてくれます。
①破産者の免責不許可事由の有無・程度を調査するため

財産隠し,換金行為,一部の債権者のみに多く払い過ぎた(偏波弁済),ギャンブル,過大な買い物,投資などの浪費行為,詐欺的借入などの免責不許可事由が有ったり,疑われたりする場合,破産管財人が調査します。そして,破産者が破産手続や免責調査に誠実に協力したか,反省しているかどうかを含めて総合的に検討し,裁判所が免責するべきかどうか否かについての意見を述べることになります。

②破産者の財産を集めて換価・配当するため

基本的に20万円を超える財産(預金,生命保険解約返戻金,車など)は,配当の原資として取り扱われます。

もっとも,不動産を所有している場合であっても、オーバーローンであることが明らかな場合(具体的には,残ローンが不動産の評価額の1.5倍を超えるような場合)は,調査の対象から除外されます。

また,過去に存在していた20万円を超える財産についても,不当な財産処分かどうか,その対価はどのように処分されたか調べられたうえで,場合によっては,破産管財人によって処分された財産は取り戻されて換価され,各債権者に対して平等に配当されます。


③破産者の給与差押を解除するため

債権者が確定判決などの債務名義を有していても(平たく言うと強制執行できる状態です。),破産開始決定が出れば,その後に給与差押されることはないです。

これに対して,既に給与差押されてしまっているような場合,破産申立をしたからといって,当然に差押の効力がなくなるわけではありません。

裁判所から選任された破産管財人が個別執行を取消すことにより,差押が解除されます。

当事務所では,緊急性が高いので,弁護士費用の積み立てを待たずに,申立を先行してあげることもあります。


④破産者が個人事業主の場合,負債総額が大きい場合,債権者が多数の場合など
一般的に,給与所得者よりも個人事業主のほうが,事業名目の収支の自由裁量の度合いが大きいので,その分管財人の調査の必要性が生じます。負債総額が5000万円以上の場合や債権者が多数の場合も問題があった場合の影響の度合いが大きいので,管財人の調査が必要とされています。


法人の少額管財事件
個人と同視できる経済規模の法人を、代表者等の個人と同一の手続で共に破産させる場合です。
東京地裁では法人は全件管財人を就任させます。法人の本店所在地は日本全国どこにあっても受理してくれます。

破産・免責のデメリット

①信用情報機関に登録されるので(いわゆるブラックリスト)、7年間は,新たにローンを組んだりクレジットカードが作れなくなります。


②不動産や車など一定の財産を失う可能性があります。

 

③公私の資格の制限を受けます。

破産手続開始決定から免責を受けるまでの間は,一定の資格が制限を受けます。それゆえ,その資格をもとに仕事をしている方は,業務に重大な影響を受けます。

引越や旅行する場合には,事前に許可を得る必要があります。

​管財人の調査を困難にする可能性があるからです。

 

官報に掲載されます。

自己破産をすると氏名や住所は官報(法律などの制定・改正や,破産・相続などの裁判内容を掲載する国が情報誌のようなもの)に載ります。インターネットに情報が掲載されたり,闇金業者からダイレクトメールなどが郵送されることがあるという事実上のリスクがあります。 
 

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