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個人再生とは?

個人再生とは、支払不能の恐れがあるとき(借金の返済が困難となったとき)に、裁判所によって,住宅ローン以外の借金を大幅に減額してもらい,原則として3年間(最長5年間)の分割払いをする手続です。

本来法人を対象とした民事再生手続を個人でも利用できるようにした制度です。

ざっくりいうと,破産と任意整理の中間の手続です。

裁判所が関与し大幅な減額が可能となる点で,破産と似ていますが,住宅,車,生命保険などの財産を維持できる点,浪費(ギャンブルや買い物)がある場合でも問題なく利用できる点,資格制限がなく仕事に影響が生じない点などで,破産とは異なります。

他方で,減額された金額を原則3年間の分割払いする点で,任意整理と似ています。

個人再生の主な利用条件
・住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下
・将来にわたり反復・継続して収入を得る見込みがあること
・住宅を残す手続きの場合,住宅ローン以外の債権者に住宅を担保として提供していないこと など


個人再生の種類

小規模個人再生 通常は,ほとんどの方が基本形であるこの手続を選択します。

給与所得者等再生 これは小規模個人再生が利用可能な人のうち、「給与又はこれに類する定期収入の変動が小さい人」が選択的に利用できるものです。

小規模個人再生は、債権者から過半数の反対によって弁済計画案が否決される可能性がありますが、給与所得者等再生にはこの要件がありません。つまり,一部の債権者だけで総債務額の過半数を有するような場合には,小規模個人再生よりも給与所得者等再生のほうが安全です。反面、給与所得者等再生は,そもそも手続を始めるためにいくつもの厳しい要件が追加されているので,注意深く検討する必要があります。また,ある程度収入がある場合には、小規模個人再生より返済総額が増えてしまう場合もある点や,過去7年以内に自己破産の免責を受けている場合には利用できない点にも注意が必要です。

個人再生の効果

裁判所の認可決定によって,住宅ローンを除く借金の総額が大幅に減額されます。

もともとの借金総額の金額によって,減額される金額も以下の通り異なってきます。

 

*但し,実際の弁済額には次のような制限があります。

清算価値保証の原則

最低弁済額は、自己の所有する全財産を処分した価額(清算価値)以上でなければなりません。例えば、清算価値が300万円ある場合,借金総額が1000万円であっても,最低弁済額は5分の1の200万円ではなく、清算価値の300万円となります。

可処分所得要件

給与所得者等再生の場合,最低弁済額は、可処分所得(収入-最低生活費)の2年分以上でなければなりません。

個人再生のデメリット

①信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、一定期間新たな借入やローンの利用が制限されます。
②安定した収入が見込めないと利用できません。
③住宅ローンを除く全ての債権者を平等に取り扱わなければならないので、親族や友人からの借り入れも手続に含める必要があります。
④官報に掲載されるので,住所や氏名が公表されます。それを契機に闇金などの違法な貸金業者からダイレクトメールが届く場合があります。


個人再生手続申立後の流れ

①裁判所に申立

 東京地裁の場合,まず代理人弁護士が裁判官と面接します。そして,全件個人再生委員が就任する運用なので,後日,債務者ご本人が代理人弁護士とともに個人再生委員と面談をします。債務者ご本人が個人再生委員に申立に至る経緯,収入・財産,今後の弁済の履行可能性などを直接説明し,代理人弁護士がフォローします。

 その結果,問題がなければ、裁判所が個人再生手続開始決定を出します。

 以下,②~⑤までは主に代理人弁護士が対応します。債務者御本人には,半年間,毎月家計簿の提出や将来の計画弁済の履行テスト(⑥で認められる予定の金額を積み立てます。)を行って頂きます。

②再生債権の確定

③財産の調査・報告

④再生計画案の提出

⑤裁判所が再生計画について認可決定(通常は申立から約6か月後)

⑥再生計画に基づく返済開始(通常は申立から約8か月後)

(借金総額)        (最低弁済額)

100万円以上500万円以下  → 100万円
500万円超1500万円以下   → 借金総額の5分の1
1500万円超3000万円以下 → 300万円
3000万円超5000万円以下 → 借金総額の10分の1

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